○起算日○
設備・備品等に関する注意点
付帯設備の引渡し
第○○条 売主は、別添「付帯設備表のうち、「有」と記したものを、本物件引渡しと同時に買主に引渡す。
売買の対象は?
中古住宅の売買の場合は、システムキッチン、照明器具、空調機器、カーテン、庭木、庭石、門塀などの各種設備や器具・工作物などが物件に設置されています。
そこで、このような設備等のうち、どの部分までを売買の対象にするのかを特定する作業が必要となります。
特に、契約時にはまだ売主が売買物件に居住しているような場合、売主は引越しの際その設備等を持っていこうと考えていることもあり、また買主は当然その設備等も売買で買ったと思っていることもあります。
従って、建物の設備・備品等については、「個別に売買の対象に含まれるのか」を確認する付帯設備の一覧表を作成すべきであり、(付帯設備の引渡し)条項はそれを明らかにするものとなります。
また、設備等の中に使用できないものがあれば、瑕疵担保責任などの問題に発展することもあるので、使用可能か否かも点検して記入するようにします。
付帯設備表は重要
そして、ときおりみかける中古住宅の「現状有姿での引渡し」という特約での処理方法は、トラブルのもととなるので「付帯設備の一覧表」を作成し、売買契約書と一体となるように綴じるのが標準契約書とされています。
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