○お風呂代の請求○

宮本裕文

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テーマ:実務では


給湯器の故障とお風呂代の請求

お風呂代の請求

借家の給湯器が故障してお風呂が使用できない。仕方なく、近くの入浴施設(銭湯)を利用した。この場合、お風呂代を貸主に請求できるのか、できないのか?

貸主は、借主が建物を通常に使用できるよう、建物を維持管理して提供する義務があります。給湯器の故障は経年で、いつか発生します。発生前に取換えをすることは稀であり、故障してからの対応となります。

さて、給湯器の修理も即日完了すれば問題はありませんが、土・日を挟んだり部材の発注、納品等で日数がかかります。
4人家族だとお風呂代も結構な負担となります。

そこで、お風呂代を貸主に請求しようとする場合
・そもそも図々しい
・毎日お風呂に入る必要があるのか?
・給湯器の修理費は貸主負担だが、お風呂代は借主負担
など否定的な意見になりそうです

使用できなかった期間の減額

この場合、お風呂代を請求という考えではなく、使用できなかった期間に応じた賃料の減額を請求することになります。

例えば、借家の修繕のため5日間仮住まいとなった場合、仮住まいのためのホテル代等の費用を請求できるわけではなく、借家を使用収益できなかった期間の賃料の減額を請求する方法で解決していきます。

あくまでも話し合い


ただし、賃料の減額分の算式に規定は無く、あくまでも当事者間の話し合いとなります。



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

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