○相殺と催告
2つの場合の建物買取請求権
●借地借家法によって、次の2つの場合には、借地上の建物を借地権設定者(貸主)に対して、買い取るように請求することができます。
①借地人(借主)の建物買取請求権
借地権の存続期間が満了した後、更新されない場合は、借地人(借主)は時価相当額で建物その他の付属物を借地権設定者(貸主)に買い取るように請求することができます。
「借地権」の買い取りを請求できるわけではありません。
なお、借地人(借主)の賃料不払いによって賃貸借契約が解除された場合には、建物買取請求権は発生しないと解釈されています。
そのような借地人(借主)まで、保護するのは不公平だとの考えからです。
②建物取得者(第三者)の建物買取請求権
第三者が借地人(借主)から建物を譲り受けた場合に、借地権設定者(貸主)が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときも、同様に買取請求ができます。
但し、借地人(借主)が建物買取請求権を行使できるのは、借地契約が更新されない場合です。
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