○駐車場使用契約○

宮本裕文

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テーマ:権利関係


駐車場使用契約

駐車場使用契約と宅建業法

駐車場として利用することを目的とする土地の貸借の媒介(仲介)は、原則として宅建業法の適用があります。
しかし、車1台ごとの月極駐車場の貸借の媒介(仲介)については、業法の趣旨及び規制の実益等を考慮して、宅建業法上の問題としては取り扱わない運用がなされています。

従って、駐車場使用契約にともなう報酬額は当事者間の合意で決まります。また、仲介料等の請求名目も自由となります。(例えば、事務手数料、紹介料、書類作成費用など)
・車1台ごとの月極駐車場の媒介(仲介)には宅建業の免許は不要です。
・著しく借主に不利な契約や、公序良俗に反する契約は無効とされる場合があります。

駐車場使用契約とは

平面駐車場または建物にあたらない立体駐車場であれば、建物賃貸借または建物所有を目的とする土地賃貸借契約とはならないため、借地借家法の適用がないことが多いです。

借地借家法の適用がなければ、更新拒否の際には正当な事由の存在は不要とされ、契約を終了させる手続きも以下の通り、民法の規定に基づき当事者間の合意で自由に定めることができます。

①期間の定めなき契約の場合
駐車場として土地を賃貸している場合は1年前に申入れをすることにより、契約は解除され
ます。

②期間の定めがある契約の場合
契約の期間満了をもって契約は終了します。

③特約がある場合
特約の通り契約は終了します。



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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