○振込手数料○

宮本裕文

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テーマ:実務では

振込手数料 敷金返還の場合

敷金の返還、振込手数料の負担は貸主?借主?

賃貸借契約解除後の残余敷金の返還、その場合の振込手数料は貸主負担か借主負担か?

貸主負担と考えられています

この場合、返還に関して特約が無い限り、貸主と考えられています。
民法によると債務履行による費用は、債務者が負担することに定められ振込手数料は、その債務履行の代表的な費用だと思います。

実際の返還方法は

①貸主・管理業者に受取に行
②貸主・管理業者からの振込
③敷金の返金がない、借主債務等の別途請求
などとなります。

礼金名目で受け取ろう!

敷金を返還したくない。ならば礼金名目で受け取ろう!
極端な例ですが、敷金0円 礼金賃料の3ヶ月分などの物件には注意が必要です。
礼金とは古くからの慣例で、「お世話になります」と貸主への挨拶みたいなもと考えられています。

礼金には返還されない!

従って、礼金には「返還」という概念はありません。賃貸借契約の金銭名目には注意が必要です。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは'山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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