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媒介報酬請求権
媒介報酬請求権(仲介手数料)が発生するためには、次の要件を全てを満たしていることが条件となります。
①当然ながら、媒介業者が宅地建物取引業の免許を受けていること
無免許の業者が媒介して成約した場合の報酬請求権について裁判所は、これを「自然債務」と解しています。
自然債務とは、債務者(売主・買主)が任意に履行すれば、債権者は受領できるが、この支払いを怠っているとしても、裁判上訴えを提起して判決をもとめることはできないと解釈されています。
また、無免許業者が、たまたま媒介行為を行ったとしても、原則として無報酬と民法では定められています。
②媒介契約が成立していること
依頼者と媒介業者との間で媒介契約が成立していないと報酬請求権が生じません。
③媒介行為が実際に存在していること
媒介業者が、目的である売買、賃貸借の成立に向けて、媒介契約上、必要とされる行為が実際に存在すること。
④売買、賃貸借等の契約が成立したこと
媒介業者が成約に向けて努力したとしても、媒介の目的である売買や賃貸借等の契約が成立しない限り、報酬請求権は発生しません。
これを、「成功報酬」といいます。
⑤媒介業者の行為と売買等の契約の成立との間に相当の因果関係が
目的である売買や賃貸借が偶然の事情により、また媒介業者とは無関係に成立した場合は報酬請求権は発生しません。
値引き要求
媒介報酬額は上限とされている為、稀に値引き要求をされる依頼者が存在しますが、よほどの事情がない限り、②の段階で拒否されることがほとんどです。
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