○自力救済の禁止○

宮本裕文

宮本裕文

自力救済の禁止

実力を持って行う行為

自身の権利の実現を法的手続き無く、実力を持って行う行為を自力救済と言います。そして自力救済は禁止されています。

具体例

具体的には、アパートの家主が3ヶ月以上賃料を滞納した借主に対して勝手に部屋の鍵を交換し、実力をもって退去を迫る場合などです。
この場合はやはり借主と話し合いの上、合意解約するか、民事調停、建物明渡請求訴訟提起等の法的手続きが必要なのが現状です。
しかしながら法的手続きを行うのは面倒でもあり当然、時間と費用が掛かります。

私自身も何度もこの当事者になりましたが、幸いなことに連帯保証人、家賃保証会社等の協力もあり話し合いで全て解決できました。

歯がゆいけど

確かに自力救済の禁止の大原則は救済を求める側には時に歯がゆく感じられますが、実は私たちもこの法律で守られている訳です。

突然、実力を行使してきたら

相手方が主張する権利、(存在しない権利もあり)の実現の為、突然実力の行使をしてきたとしたら怖い事です。

法治国家の恩恵

秩序ある社会で平穏に生活出来るのは、やはり法治国家で生きている恩恵だと思っています。




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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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