○立退料○

宮本裕文

宮本裕文

更新の拒絶と立退料

事例

貸主の言い分
借主Aに一戸建てを貸しているが、息子夫婦に住まわせるので次の契約更新はしない。契約書には、「貸主からの契約更新の拒絶には、理由の如何を問わず借主は従う」旨の特約をつけている。
なお、貸主から立退料等は一切出さない!

考え方と対応

契約の当事者は、契約更新をしないときには6ヶ月以上前までに相手方に通知する必要があります。(借地借家法)しかし、貸主は6ヶ月以上前に「更新しない」旨の通知をすれば、更新を拒絶できるわけではありません。更新をしない「正当な理由」が必要となります。

正当な理由

賃貸借において、貸主の都合により契約の解除ができるとすると、借主の生活の基盤が不安定なものになり、借主は安心して生活を営むことができません。そこで、借地借家法では、貸主の契約解除や契約更新の拒絶には厳しい「正当な理由」の要件を課しているわけです。

借主に不利な特約は無効とされる可能性もあります

また、契約書には「契約更新を拒絶できる」との特約がついていますが、借地借家法の定めでは、借主に不利な特約は無効とされるので、本件特約は効力を持ちません。

このケースの場合、貸主がどうしても借主に建物を明渡してほしいのであれば、借主に明渡しの条件を示しながら、あくまでも話し合いで同意を得るしか方法はありません。
最初から、立退料等の金銭は一切支払わないということでは、話し合いの土俵にすら上がることはできないと思います。

もちろん立退料の支払いなしでも借主が同意すれば全く問題はありません。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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