○築古物件の修繕負担○
民法改正にて現在では
●契約文言・特約重視へと
民法改正後、契約書及び重要事項説明書はどのように変わったか?
明示文言の変更や特約重視の傾向が強まり、契約書・重要事項説明書・補足資料等が増加し今まで以上に分厚い契約書等となっています。当然、説明にも時間がかかり事前説明が必要な取引もあります。
私が開業した頃では、B4の契約書が2枚で説明も30分で完了していた取引もありましたが・・。
また、契約に適合しない物件を引渡した売主の損害賠償責任が重くなることから、売主のインスペクション制度利用の推奨などが考えられます。
●そして不動産取引の実務面でも更に契約文言・特約重視の傾向が強まり、宅地建物取引業者も売買契約書を特約・容認事項を事細かく書き入れるスタイルを取っています。
このようなスタイルは既にスタンダードとなっていると思います。
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