○インスペクション○
よく誤解される実測取引と公簿取引
●本件の土地売買契約は、「実測取引とします。」と言われれば、「境界が確定した取引なんだ!」、「公簿取引とします。」と言われれば、「境界が不確定なのかな?」等、その内容を勘違いする取引の当事者も存在するのでは、と思います。
●実は、「実測取引または公簿取引と境界」は全く関係がありません。
実測取引と公簿取引、その内容の違いは「どちらの面積で、売買価格を決定するか」です。
売買価格は、単価により(坪)(㎡)算出しますが、登記事項証明書に記載されている面積で算出するか、新たに実測した面積で算出するかの取決めです。
(前者が公簿取引で後者が実測取引ということです)
公簿で契約、決済時までに実測。よくある取引ですが、面積に増減があれば売買価格の精算が必要です。
(ちなみに実測取引の方が公簿より面積が増えるケースが、私の場合多かったです)
結果的に実測取引の場合は、新たに測量をして、境界が定められるので(境界確定取引)のイメージとなりますが、あくまでも公簿、実測取引の意味合いは「売買価格の算出面積」の違いとなります。
●当然、「実測取引・公簿取引」どちらの取引でも、境界の明示は売主の義務となります。
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