○道路に始まり道路で終わる○
報酬額の規制
●報酬の受取り
宅地建物取引業者が、宅地建物の売買、交換または賃借の代理または媒介に関して受け取ることができる報酬の額については、下記のように規制されています。
①宅建業者が宅地建物の売買、交換または賃借の代理または媒介に関して受け取る ことのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによります。
②宅建業者は①(国土交通大臣の定めた額)を超えて報酬を受け取れません。
③国土交通大臣は、①の報酬額を定めたときは、これを告示しなければなりません。
④宅建業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、①の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません。
(報酬か?謝礼金か?)
依頼者AからA所有の土地を1000万円で売却してほしいとの依頼を受けた宅建業者Bが、当該土地を1200万円でCに売却した。業者Bは、依頼者Aの承諾を得て、謝礼として差額の200万円を受け取ることはできるのか?
(回答)
宅地建物取引業者が依頼者から指定された売却価格を超えて売却し、その差額を受け取る場合、その差額は、取引に関して受けた「報酬」に当たるとされます。
従って、①の国土交通大臣が定めた額を超えた報酬を受け取ることはできません。
●取引価格が1200万円の場合、正規報酬額上限は42万円(税別)となりこれを超える額を報酬として受けとることはできません。
●稀に、報酬額は上限とされているため、値引きの要求をされる依頼者がいますが、媒介自体を拒否されることがほとんどです。(媒介契約時に報酬額を定めます)
○岡山県での新型コロナウイルス住宅確保給付金制度の情報です。
令和2年4月20日から対象が拡大しました。
住宅確保給付金制度のお知らせ
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