○消費者と事業者○

宮本裕文

宮本裕文

消費者契約法


●消費者契約法の趣旨(抜粋)

消費者と事業者との間の契約において、事業者の一定の行為によって消費者が誤認したり、困惑した場合にその契約を取り消すことができる。

●消費者契約に該当しない不動産取引とは

消費者契約法の対象となる契約は、消費者と事業者との間で締結される契約となります。従って、当事者双方が事業者である契約と、当事者双方が消費者である契約は、この法の対象にはなりません。

住宅、不動産取引関連の契約をみてみると、次の契約型は、消費者契約に当らないため法の対象にはなりません。


①当事者双方が事業者であるため適用対象とならないもの

・売買、交換、賃借等の契約型の一切を問わず、宅建業者間の契約
・同じく契約型を問わず、宅建業者と会社等の法人との間の契約
・ビル、アパート、貸家等の経営者(家主)と宅建業者との媒介または代理契約
・個人が、事務所や店舗を賃借するために行なう事業者との賃貸借契約


②当事者双方が消費者であるため適用対象とはならないもの

・一般の個人同士が、事業としてでなく行なう、不動産の売買、交換、賃借等の契約
・個人の宅建業者が事業とは無関係に純粋に個人として、一般の個人と行なう契約

などとなります。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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