☆差押え、仮差押えの登記がなされている不動産☆

宮本裕文

宮本裕文

差押え・仮差押え=処分の制限の登記


●差押え、仮差押え

処分の制限の登記は通常、民事執行法等の規定に基づきなされる「差押え等」の登記のことをいいます。

これから「競売」が始まる、また、その不動産の所有関係について第三者と「紛争」があり、将来訴訟の結果、その登記に変動が生ずる恐れのあることを警告しているもの
です。
よって、「差押え」・「仮差押え」の登記がなされている不動産の取引には十分な注意が必要となり、少なくとも「差押え」・「仮差押え」の登記を抹消(解決)しない限り取引できないとの考えが大原則かと思います。


①強制競売の申立てによる差押えの登記

強制執行の方法の一つであり、債務者所有の不動産を強制的に売却し、その売買代金を債務の弁済にあてるものとなります。

②仮差押えの登記

債務者所有の不動産が処分されると、債権者はその不動産を強制競売して債権の回収をすることができなくなります。
このような場合に、強制競売を申し立てる要件の判決、公正証書等をもたない債権者が、後日要件を取得したときに強制競売できるように、債務者がその不動産を勝手に処分することを禁止するためになされる登記となります。

●メール相談の件数が増えています。対応は全て受付順となりまので予めご了承ください!

ご相談の流れ 料金は安心の一律¥3000円
ご相談は ➡ お問い合わせフォーム
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給 物件情報有り ➡ 住宅確保要配慮者のご相談
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○不動産の相談
個別相談、電話相談、メール相談 料金は一律¥3000円です。
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼