〇当事者の記載例〇
報酬の受領時期とその他の費用の精算は?
(報酬の受領時期)
●宅地建物取引業者は、報酬請求ができる場合でも、37条書面(売買契約書)を作成し契約の当事者に交付した後でなければ、報酬を受領することはできません。
ただし、受領の時期は、この書面(売買契約書)交付後であればよく、契約締結後に報酬の全額を請求しても特に問題はないとされています。
契約締結後に半金、売買完了後(決済後)に残金が一般的です。
(特別依頼に係る費用)
●依頼者から特別に依頼を受けた広告の料金と遠方への出張旅費については、法定報酬とは別に、依頼者に対して、実費の支払いを請求できるとされています。
ただし、その場合、あらかじめ費用の見積りを示してから実行するとともに請求にあたっては明細を示す必要があります。
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