○道路に始まり道路で終わる○
登記内容の説明
●その趣旨
①取引の対象となっている宅地建物の登記簿上の所有者は誰か?
②所有権以外の権利で登記されているものがあるか?
③所有権以外の権利で登記されているものがあれば、どのような種類の権利か、また、その権利を有する者は誰か?
などを明らかにしようとするものです。
これにより、買主または借主は、売主または貸主を確認することができ、これらの者が登記簿上の所有者でない場合には、いかなる権限に基づいて売主・貸主となるかについて知り得ることができます。
●登記された権利
登記された権利には、仮登記された権利や買戻権が含まれます。
①仮登記自体は対抗力をもちませんが、のちに本登記がなされれば、本登記の順位は仮登記の順位により定まることになるので、これも説明の義務があると思います。
②買戻権は、売買契約と同時に、売主が買主に対して10年以内において契約を解除して不動産を買い戻すことを特約するものであり、これも登記することにより第三者への対抗力が生じます。
(売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができる特約)
●登記名義人または登記簿の表題部に記録された所有者の氏名
稀ですが、表示の登記しかなく、所有権の保存登記がなされていない場合があります。表示の登記は所有者に対して義務付けられており、また、職権でも可能なので、全ての不動産についてこれがなされていると考えられています。
●登記の意味
そもそも不動産の登記には「公信力」がなく、第三者に対する「対抗力」があるのみです。登記名義人であるからといって、それを信用して取引をしても、真の所有者は別にいて買主が損害を被ることもあります。
従って、取引の代理や媒介をする業者としては、登記を調べることのみでは、必ずしも十分な調査義務を果たしたとはいえない場合があることに注意が必要だと思います。
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