家主が必要な修繕をしてくれない! 入居者(借主)の対処方法

宮本裕文

宮本裕文

家主の修繕義務


●家主が修繕義務を履行しない場合には、入居者は次のような措置をとることが可能となります。

①損害賠償の請求

雨漏りしている屋根の修繕を家主が行わず、入居者所有の物品に損害が生じる等、家主の修繕義務の不履行が原因で入居者に損害が生じた場合には、入居者は、家主に対して当該損害の賠償を請求することができます。

②裁判所への強制履行請求

入居者は、家主の費用をもって修繕を実施 させることを請求するよう、訴訟を提起することができます。

③修繕の実施

入居者は、家主が履行義務を負っている修繕を実施し、家主に修繕費用を請求することができます。この場合、家主が修繕費用を負担しない時は、入居者は、当該修繕費用と賃料との相殺または賃料の減額請求をすることができます。

ただし、家主の承諾を得ることなく入居者が修繕を実施した場合には、無断改造等を理由に家主から、賃貸借契約を解除される可能性があるので注意が必要となります。

④賃貸借契約の解除

入居者は、家主の修繕義務不履行を理由として賃貸借契約を催告なしに解除することが可能となります。ただし、解除するためには、家主の義務違反により当事者間の信頼関係が破壊されたと認められる状況に至ったことが必要となります。
また、入居者は、解除により当然賃貸住宅から退去することになります。


●管理業者・媒介業者などに修繕依頼しても、話が進まない時の対処法

簡単です!重要事項説明書などの「貸主の表示」を確認し、家主に直接依頼することがとても有効な対処法となります。
(サブリース方式の管理契約は除く)



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
不動産買取ります。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼