○道路に始まり道路で終わる○
直接取引
●業者から紹介された相手方との直接取引
(直接取引と仲介手数料の請求権)
仲介手数料に関する媒介業者とのトラブルのうち、依頼者が仲介手数料の支払を免れようとして、業者から紹介された相手方と、その業者を排除して直接契約を成立させるケースがあります。
直接取引には、
①媒介契約を解除して取引するケース
②媒介契約を解除しないで取引するケース
があります。
●①、②いずれの場合も、多くの判例において、報酬請求権が認められています。
このように業者が成約に向けて努力したにもかかわらず、依頼者がその努力を利用して直接取引をしたときは、最終的には業者が関与していなくても、業者に報酬請求権が認められています。
この場合、従来は所定の報酬金額を認める判例が多かったようですが、最近では貢献度により報酬額を決定するものが多くなっているようです。
そこで、標準媒介契約書においては、「直接取引」に関する規定を定め、媒介契約の有効期間が満了しても、その後2年以内に依頼者が媒介業者の紹介によって知り得た相手方と、業者を排除して直接取引をしても、契約の成立に寄与した割合に応じた「相当額」の報酬を請求することができるとされています。
これは、万が一、直接取引が行われた場合の事後処理のルールであると同時に、依頼者への注意事項を確認する規定でもあります。
●やはり、媒介契約は重要な役割を果たす契約といえます。
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