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「重要事項説明書」 記名押印された宅建士と違う宅建士からの説明

宮本裕文

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重説の作成と説明 異なる宅建士?


●重要事項説明書

宅建業法では、売買・賃貸借の契約前には「重要事項の説明」が義務付けられています。

(事例)
先日、賃貸借契約を締結したAさんから、「重要事項説明書に記名押印された宅建士とは違う宅建士に説明を受けた、違法ではないのか?」との相談がありました。

どうやらAさんは大学に入学する息子さんの1Rマンションを契約したみたいですが、他に条件の良い物件が新たに見つかり宅建業法違反で契約の解除を望んでいるみたいです。


●宅建業法での重要事項説明とは

①契約締結前に重要事項を説明する義務
②重要事項説明書に宅地建物取引士の記名(署名)押印の義務
③対面にての説明で宅地建物取引士証を提示しての説明義務
④契約書にも記名(署名)押印の義務

とされています。

従って、記名(署名)押印されている宅建士と実際に説明する宅建士が違っていても全く問題なく、もちろん宅建業法違反でもはありません。(但し、説明者が宅建士でなければ完全な宅建業法違反です)


●どうしてもAさんが解除を望むのであれば契約を締結した以上、契約書条項・約款の通りの解除になりそうです。
(もちろん媒介業者及び家主の厚意があれば別ですが)

●万一、重要事項説明に宅建業法違反が存在しても、その契約自体が直ちに無効となることはなく、あくまでも当事者間での合意が優先されると考えられています。(当然、媒介業者は説明義務違反を問われますが)



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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