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「共有している土地建物の売買」 「増改築している建物の売買」 その注意点

宮本裕文

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具体的な内容と注意点


●共有の土地建物の売買

○売買に関する注意点は、

ひとつの土地や建物を数名で所有していることがあります。このような状態を「共有」といいます。
共有状態にある土地や建物について、その土地・建物の全部(100%)の所有権を移転するためには、共有者全員に売主となってもらう必要があります。

当然、ひとりでも所有権の移転に反対する共有者がいれば、全部の所有権の移転は不可能となります。
よって、共有名義の場合、その所有者全員の意思の確認が重要となります。

なお、私道部分の共有持ち分(例えば6分の1の共有持ち分)のみを売買契約の対象とする場合は、その共有持ち分を持っている人だけで持ち分の売買は可能となります。


●増改築部分が未登記の建物の売買

○契約書の表示に関する注意点は、

増改築によって建物の表示登記が現況と異なっている場合は、登記事項証明書の記載だけでは物件を特定するのに不十分な場合もあります。

本来は、現況の通りに変更した上で契約することが望ましいのですが、やむを得ない場合には、登記事項証明書の表示に加えて、現況を併せて表示する必要があります。

○建築基準法、融資に関する注意点は、

現時点の建築基準法に違反している場合には、建替えの際、現状規模の建物が建たないこともあるので説明が必要となります。
また、ローンの申込みにおいては、保存登記されることが条件となります。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○[[不動産買取ります。 https://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/inquiry/pe

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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