〇当事者の記載例〇
その1。
●古い法律 失火法
先日のこと、事務所の賃貸借契約で借主(法人)から、「失火による損害賠償の責任は、一切ないとの特約条項を追加して下さい」と連絡がありました。
失火法、明治32年に制定された古い法律です。
●失火による責任は?
「持家の場合の火災」失火者に重大なる、故意・過失が無い場合、他人に対する賠償責任はない。
「賃貸の場合の火災」失火者に重大なる、故意・過失が無い場合、他人に対する賠償責任はない。
同じです。
しかし、決定的な違いがあります。
家主と建物賃貸借契約を締結している借主には、原状回復義務が課せられ、家主に対し損害賠償(賃貸借対象の範囲)の責任を負う場合があります。
つまり「債務不履行責任」です。火災保険等、現在は数多くの商品があります。やはり保身の為、保険契約等は必要だと思います。
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