持家 借家 失火の責任は?

宮本裕文

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その1。


●古い法律 失火法

先日のこと、事務所の賃貸借契約で借主(法人)から、「失火による損害賠償の責任は、一切ないとの特約条項を追加して下さい」と連絡がありました。

失火法、明治32年に制定された古い法律です。

●失火による責任は?

「持家の場合の火災」失火者に重大なる、故意・過失が無い場合、他人に対する賠償責任はない。

「賃貸の場合の火災」失火者に重大なる、故意・過失が無い場合、他人に対する賠償責任はない。 
同じです。

しかし、決定的な違いがあります。
家主と建物賃貸借契約を締結している借主には、原状回復義務が課せられ、家主に対し損害賠償(賃貸借対象の範囲)の責任を負う場合があります。

つまり「債務不履行責任」です。火災保険等、現在は数多くの商品があります。やはり保身の為、保険契約等は必要だと思います。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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