○道路に始まり道路で終わる○
近隣にある反社会的勢力の事務所・構成員の居宅 説明義務は?
●宅地建物取引業者がその存在を知っていた場合
隣地や近隣に、反社会的勢力の事務所がある場合と、反社会的勢力の構成員が居住している
場合では、宅地建物取引業者の説明は違ったものになります。
あくまでも、業者がその事実を知っている場合に限りますが。
反社会的勢力の事務所等が、隣地または近隣に存在する場合は、あきらかに「取引の判断に
重要な影響を及ぼす事項。」とされ、業者には説明する義務が生じます。
しかし、反社会的勢力の構成員の居宅の存在に関しては「取引の判断に重要な影響を及ぼ
す事項。」とされながらも、当該構成員及び家族が他の住民と同様に平穏な生活を営んでい
る場合には、当然一般人と同じく平穏な生活を害されない権利があり、守られるプライバシー
もあります。
従って、その存在を重要事項説明において説明することはできないとされています。
●ただし、買主からすれば今後の生活に重要な影響を及ぼす事項となります。
もし、当該構成員や家族、または出入りする人が反社会的行為、迷惑行為をしている場合
には、その客観的事実については説明する義務があるとも考えられています。
現在、国、自治体、業界を挙げて反社会的勢力による不動産取引への排除を取組んでいま
す。売買・賃貸借の契約当事者のいずれかに反社会勢力等の関係者が存在する場合には
取引することはできません。
●取引の当事者には、契約時や決済時に本人特定事項の確認や記録確認書の作成など
のご協力をお願いしています。
○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300 日曜・祝日は定休日です。
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