敷金以外の一時金 その意義。

宮本裕文

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一時金


●礼金、権利金、保証金および敷引きの性格は、借家権設定・場所的
利益の対価、賃料の前払いなど様々に解されています。

いずれの場合も、原則として契約終了時に返還されません。

●いずれにしても、一時金は契約自由の原則により、当事者間の合意
により定められます。
その名称からその性質や契約終了時の返還義務の有無が決まるもの
ではありません。

従って、その性質や返還義務の有無については、必要に応じて契約書
の条項に記載することも含め、明確な合意とする必要があります。

●なお、礼金約定については、消費者契約法第10条に反することはな
く、その効力は認められるとされています。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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