瑕疵と瑕疵担保責任。

宮本裕文

宮本裕文

「きず」「欠陥」


●瑕疵

・「きず」とか「欠陥」という意味です。
例えば、購入した建物の土台が腐っていたような場合、「その建物には
瑕疵がある」というように用いります。

また、このような物理的欠陥のみならず、意思表示に瑕疵がある、とい
うように法律上必要であるにもかかわらず、その必要とされる要件を満
たさない場合にも瑕疵があるという語句が用いられることもあります。

●瑕疵担保責任

・上記の例のように、売買により引渡しを受けた建物の土台が腐ってい
たというように、売買契約の目的物に隠れた物理的・心理的欠陥や法律
的欠陥(建築不可能な土地であった場合)等があった場合、売主に故意
過失がなくても、買主は損害賠償請求や契約解除をすることができます。

このような売主の責任を「瑕疵担保責任」といいます。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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