違約金と違約手付と解約手付 それぞれの性質。

宮本裕文

宮本裕文

違約金と違約手付と解約手付。


● 違約金。
・当事者が契約違反に備えて、あらかじめ定めておく、ある意味制裁金といえる金銭
のことをいいます。

民法的に違約金は損害賠償額の予定とされるので、契約違反に伴う損害賠償額は
違約金の額とされます。(別途特約や反証があればその額となります。)

なお、損害賠償の額に制限はありませんが、宅地建物取引業法では、業者が売主の
立場で消費者と売買契約を締結する場合、違約金と損害賠償額の予定は合算して
売買代金の2割以内と制限しています。

● 違約手付。
・当事者に契約違反があった場合に、違約罰(ペナルティ)として没収する趣旨で支払う
手付のことをいいます。

違約手付はこのように違約罰との意味合いが強いため、契約違反の際には別途損害
賠償を請求することも可能となります。

● 解約手付。
しかし、宅地建物取引業法では、業者が売主の立場で消費者と売買契約を締結する
場合、手付は全て解約手付とされ、解約手付により契約が解除された場合、別途損害
賠償や違約金等を請求することはできません。




○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○ ご依頼は  料金表  セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼