賃貸不動産経営管理士 秘密を守る義務。

宮本裕文

宮本裕文

賃貸不動産経営管理士。


●秘密を守る義務。

・管理業者は、その職務上、賃貸不動産の関係者の「秘密」に該当するとされる
情報に接することが多くあります。

管理業者が職務上知り得た秘密については、管理受託契約等において、法令上
提供義務があるとされる場合や本人の同意がある場合などの正当な理由がない
ときには、他に漏らしてはならない義務があり、当該義務違反に対しては、民事上
の責任が問われる可能性があります。

・賃貸不動産経営管理士も、管理業者の一員として、さらには賃貸不動産管理の
プロとしての基本的義務のひとつとして、同様の義務を負っていると思います。

そして、この義務は、所属していた管理業者を退職するなどして当該賃貸不動産
の管理に携わらなくなった場合や、賃貸不動産経営管理士ではなくなった場合で
あっても、引き続き負っていることに注意が必要です。

賃貸不動産経営管理士


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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