駐車場使用契約と宅建業法

宮本裕文

宮本裕文

駐車場使用契約


●駐車場使用契約と宅建業法

・駐車場として利用することを目的とする土地の貸借の媒介(仲介)は、原則として宅建業法
の適用があります。
しかし、車1台ごとの月極駐車場の貸借の媒介(仲介)については、業法の趣旨及び規制の
実益等を考慮して、宅建業法上の問題としては取り扱わない運用がなされています。

従って、駐車場使用契約にともなう報酬額は当事者間の合意で決まります。また、仲介料等
の請求名目も自由となります。(例えば、事務手数料、紹介料、書類作成費用など)
*車1台ごとの月極駐車場の媒介(仲介)には宅建業の免許は不要です。
*著しく借主に不利な契約や、公序良俗に反する契約は無効とされる場合があります。

●駐車場使用契約とは

・平面駐車場または建物にあたらない立体駐車場であれば、建物賃貸借または建物所有を
目的とする土地賃貸借契約とはならないため、借地借家法の適用がないことが多いです。

借地借家法の適用がなければ、更新拒否の際には正当な事由の存在は不要とされ、契約を
終了させる手続きも以下の通り、民法の規定に基づき当事者間の合意で自由に定めることが
できます。

①期間の定めなき契約の場合
・駐車場として土地を賃貸している場合は1年前に申入れをすることにより、契約は解除され
ます。

②期間の定めがある契約の場合
・契約の期間満了をもって契約は終了します。



○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。  ご依頼は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼