道路の種類・道路と敷地との関係とは。

宮本裕文

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道路とは曖昧な言葉!


① 道路の種類とは?
・道路という言葉は、実はとても曖昧な用語といえます。
もともと、道も路も同じ「みち」であり、それを道路と考えられています。不動産用語
としては、通路・道・道路・経路・水路・線路・航路などと使い分けをしています。

そして、道については、公道・私道という言い方をします。

● 管理者による分類。
・管理者が国→国道  
・管理者が都道府県→都道府県道 
・管理者が市町村→市町村道  
これを全て公道と言います。
・管理者が私人→私道(注)
(注)私道であっても、建築基準法第42条第1項第5号に基づいて特定行政庁
から指定された道を「位置指定道路」といい、建築基準法上の道路となります。

● 所有者による分類
・道路も土地であり、所有者も国・都道府県・市町村のほかに私人・会社・組合
等の法人などとなります。ただし、道路の所有者と管理者は必ずしも同じではない
ので調査には注意が必要となります。


② 道路と敷地の関係とは?

● 接道要件
・建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接していなければ
いけません。ただし、2m未満でも特定行政庁の許可を受けると、この規定に適合
するものとされます。

● その他
・私道の変更や廃止について禁止されたり、制限されることがあります。



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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