代金の支払時期と引渡しの時期と所有権移転登記の時期。

宮本裕文

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同時には大原則です。


●代金の支払時期、引渡しの時期、所有権移転登記の時期については、それぞれ別々
に定めることも可能ですが、そうすると取引の一方当事者に重大な不利益が発生するこ
とがあります。

例えば、代金の支払時期を引渡しや所有権移転よりも先にしてしまうと、代金を支払った
のに所有権移転登記を受けられなかったとか、第三者が占有していて引渡しをしてもら
えなかったというような事態も容易に想像できます。(逆も同様)

宅地建物取引業者が媒介(仲介)している取引においてこのようなことになると、業者とし
ての責任を問われかねません。

従って、代金の支払い、引渡し、所有権移転登記は同時に行うことが大原則であり安全
な取引とされています。

*標準売買契約書では、引渡し、登記は同時に行うと条項に明記されています。


●支払日(決済日)が休日、祝日となるときは、民法上では翌日が支払日(決済日)とな
ります。
もちろん、契約締結時にあらかじめ確認を行って支払日が休日と重ならないように配慮し
ています。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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