重要事項説明 その方法と時期と場所

宮本裕文

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重要事項説明


●説明の方法

・説明は、宅建士が重要事項説明書を交付して説明をします。つまり交付
と説明は同時にという意味です。
説明をしたことの責任を明確にするために、宅建士は、重要事項説明書に
記名押印します。
また、宅建士は、重要事項の説明をする際、宅建士証を提示します。この
宅建士証の提示義務に違反すると罰則があります。

●説明の時期

・説明の時期は、契約が成立するまでの間(契約成立前)となります。重要
事項説明の趣旨からすれば当然だと思います。

●説明の場所

・説明の場所は、特に制限はありません。宅地建物取引業者の事務所でなく
ても構いません。
契約自体がどこで行われるか決まらない以上、その前に行なう重要事項説明
の場所に制限は設けられないとの考えです。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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