成功報酬主義の明文化と報酬受領の時期。

宮本裕文

宮本裕文

報酬の請求。


①成功報酬主義の明文化。

・宅建(媒介)業者はその媒介によって成約に至ったときのみ報酬を請求できる
こととされています。
これは、従来からの慣行であった成功報酬主義を明文化したものとなります。

ただし、業者が報酬を請求するためには、目的たる契約が有効に成立している
ことが必要であるとされており、停止条件付きで成立したような場合には、その
停止条件が成就するまでは報酬の請求はできないとされています。

*「停止条件」とは、(条件)が成就したときのみに(法律効果)が「発生」。

②報酬受領の時期。

・業者は、報酬請求権が発生しても、法第37条の書面(売買契約書)を作成
し契約の当事者に交付した後でなければ、報酬を受領することはできません。

ただし、受領の時期は、この書面交付後であればよく、書面交付直後に半金、
売買契約の履行(決済)完了時に半金を受領する特約が一般的です。

*もちろん、書面交付直後に全額、または売買契約の履行(決済)完了時に
全額でも問題はありません。



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宮本裕文
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