悪臭・ばい煙・振動・騒音等を生じさせるような施設。

宮本裕文

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嫌悪施設・・・。


●取引物件に影響を及ぼす悪臭・ばい煙・振動・騒音等を生じさせるような施設が
周辺にあるときは、その旨の説明をすることが望ましいとされています。

当該施設までの距離が離れている場合においても、天候・風向き等により影響を
受ける場合があるので注意が必要です。

●このような施設は一般的に「嫌悪施設」といわれていますが、嫌悪施設といわれ
る施設の中には、地域住民の社会生活上必要な施設も多くあり、また業務に従事
されている人もいるので、それらの施設を嫌悪施設として表現することは適切とは
思えません。

重要事項説明書に記載する場合は、「嫌悪施設」という表現は避け、利便施設等
と同様に、そのような施設があること及びその影響について客観的に記載するこ
とが望ましいと思います。

なお、悪臭等を生じさせる施設が取引物件から○○メートル以内に存在するときは
説明しなければならないなどの具体的な基準はなく、通常の生活に支障を来すよう
な嫌悪感等の影響を及ぼす可能性がある場合には、説明する必要があるとされて
います。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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