売買契約 公租公課の精算、その起算日は?

宮本裕文

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売買決済時の公租公課精算。


●公租・公課とは、固定資産税、都市計画税等の土地建物に課せられる税金です。
固定資産税、都市計画税はその年の1月1日現在の登記名義人に対して課税され
ます。

したがって、年の途中で売買により所有者が替わっても、その年の分については既
に売主に課税されており、買主に課税されるのは翌年からとなります。


(公租公課の精算方法は?)

●売主と買主との間では、売買によって所有権が移転した日を境に精算する方法が
公平と考えられ、一般的となっています。
多くの場合、引渡しの前日までを売主が、引渡し以降の分を買主が、それぞれ負担
することになります。

また、賃料等の収益や、マンション管理費等の負担金も公租・公課の負担と同じ基準
とされ、同様の扱いにしています。


(公租・公課の精算起算日は?)

●固定資産税等は年額で定められていますので、
1月1日から12月31日までとする考え方と、4月1日から翌年3月31日までとの考
え方もありますので、あらかじめその起算日を決めて、明示する必要があります。

●一般的には、1月1日を起算日とし公租公課の精算をすることが多いと思います。



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