○道路に始まり道路で終わる○
とりあえず、駐車場の経営。
●平面の駐車場や建物に当らない立体駐車場であれば、「建物賃貸借契約」または、
「土地賃貸借契約」とはならないため、「借地借家法」の適用が無いケースが一般的
となります。
●この、「借地借家法」の適用がないことは、駐車場経営において、大きなメリットとな
ります。
「借地借家法」の適用がなければ、更新拒否の際には「正当な理由」の存在は不要と
され、契約を解除させる手続きも次の通り民法の規定を基準に、当事者間の合意に
より自由に定めることができます。
① 期間の定めのない契約の場合(民法第617条)
・駐車場として土地を賃貸している場合、1年前に申入れすることにより、契約は解除
される。
② 期間の定めがある契約の場合(民法第619条)
・契約期間満了により契約は終了する。ただし、借主がそのまま利用を続け、それに対し
て、貸主がそのことを知っていたにもかかわらず、直ちに異議を述べなかったときは、期
間の定めがなく、従前と同一の契約条件にて契約が更新されたものと推定される。
このように、駐車場の契約は比較的権利関係もゆるくなり、「当面の間」などの場合には、
初期投資リスクも少なく手軽な土地活用といえます。
●ただし、税制上のメリットはなく、それが駐車場経営の最大のデメリットと言えそうです。
・固定資産税は更地の評価
・相続税評価も更地の評価
・所得税の負担が大きい
自分自身や家族に合った不動産の活用を選択するには、活用の目的を明確にすること
が重要となります。
無断駐車への対応。歯痒い思いです。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー