大量のゴミを放置 家主と入居者 信頼関係の破壊となるか?

宮本裕文

宮本裕文

信頼関係の破壊とは?


*たまに、バルコニー等に大量のゴミを放置している賃貸物件を見かけます。
きっと、室内も凄い状態なのでしょう・・・。

●賃貸マンションのバルコニーに、入居者が大量のゴミを放置しています。外観の
見た目も悪いので、借主に1週間以内にゴミを撤去するように通達しました。

しかし、その後も、入居者はゴミの放置を改善せず、家主や他の入居者へ迷惑を
かけ続けています。
この場合、ゴミの放置を理由に建物の明渡しを求めることは出来るのでしょうか?

異臭や害虫などで、貸主や他の入居者に迷惑がかかっていても、お構いなしの
入居者も残念ながら存在します。

●裁判所は、「不潔で危険、その他近隣の迷惑となるべき行為として判断でき、
賃貸借契約に違反したと認められる。しかし、ゴミの放置が多少不潔であるから
といって、直ちに賃貸借契約を解除することは出来ない。
ただし、事態を改善することなく長期間にわたって、社会常識を超える多量のゴミ
の放置は貸主との信頼関係破壊に当たるとして、賃貸借契約の解除は有効であ
る。」と判断しています。

●実務上の「信頼関係の破壊とは」

賃料を支払わない、賃料を滞納している、近隣への迷惑行為等、賃貸借契約
約款の禁止事項を守らないため、家主と入居者との信頼関係が保てない状態
のことをいいます。




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