建物の明渡し 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの利用方法。

宮本裕文

宮本裕文

明渡し・原状回復


●建物の明渡し 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの利用方法。

① ガイドラインの趣旨
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインは、トラブルが急増し、大きな問題となってい
た賃貸住宅の退去時における原状回復について、それに係る契約関係、費用負担等
のルールのあり方を明確にして、賃貸住宅契約の適正を図ることを目的に作成されま
した。

原状回復に関するトラブルは、今も増加を続けている状況にあるなかで、原状回復の
トラブルの未然防止と円滑な解決のために、契約時・退去時の際に貸主及び借主が
あらかじめ理解しておくべき、一般的なルールを示したものとなります。

現在では、このガイドラインが多くの契約当事者に利用されています。

② ガイドラインの作成と改訂の経緯
ガイドラインが国土交通省から最初に公表されたのは、平成10年3月です。その後
、平成16年に新たな裁判例を追加するなど所要の改訂が行われました。

しかし、その後も(敷金)・(保証金)等の返還、原状回復、管理業務をめぐるさまざま
な問題が存在していて、平成23年に内容の補足やQ&Aの見直し、あらたな裁判例
の追加を行った再改訂版が公表されました。

③ ガイドラインの性質
ただし、ガイドラインは、あくまでも「指針」であって、当事者に対して何ら法的拘束力
や権利、義務を課せるものではありません。

●最近の建物賃貸借契約書には「ガイドライン」が添付されたり、別紙参考資料とし
て当事者に交付されることが多いです。

●原状回復費用等でのトラブル防止に利用してください。 
  国土交通省 原状回復ガイドライン 国土交通省 23年度改訂版 ガイドライン

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 建物の明渡し 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの利用方法。

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼