重要事項の説明義務とポイント。

宮本裕文

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重要事項の説明と理解のポイント。


●宅地建物の取引において、その取引物件について、権利関係がどのようになっ
ているのか、また、取引の条件はどうか等を十分に調査し、確認することを消費者
(取引当事者自身)に求めることは困難です。

このような情報提供がなされないまま取引に至れば、後日に「こんなはずではなか
った」というトラブルが生じてしまいます。

そこで、宅地建物取引業法では、取引の相手方が契約を締結するか否かが判断
できるよう、一定の事項を相手方に提供することを義務付けています。

●これを「重要事項の説明」といいます。
それは取引の類型ごとに異なり、宅地建物取引業者は、その内容を書面で相手
方に説明しなければなりません。

●これを「35条書面」といいます。
宅地建物取引業者は、消費者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物
に関し、「その売買、交換又は賃借の契約が成立するまでの間に」、宅建士によ
り一定の事項を記載した書面を交付して、説明しなければなりません。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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