重要事項の説明義務とポイント。

宮本裕文

宮本裕文

重要事項の説明と理解のポイント。


●宅地建物の取引において、その取引物件について、権利関係がどのようになっ
ているのか、また、取引の条件はどうか等を十分に調査し、確認することを消費者
(取引当事者自身)に求めることは困難です。

このような情報提供がなされないまま取引に至れば、後日に「こんなはずではなか
った」というトラブルが生じてしまいます。

そこで、宅地建物取引業法では、取引の相手方が契約を締結するか否かが判断
できるよう、一定の事項を相手方に提供することを義務付けています。

●これを「重要事項の説明」といいます。
それは取引の類型ごとに異なり、宅地建物取引業者は、その内容を書面で相手
方に説明しなければなりません。

●これを「35条書面」といいます。
宅地建物取引業者は、消費者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物
に関し、「その売買、交換又は賃借の契約が成立するまでの間に」、宅建士によ
り一定の事項を記載した書面を交付して、説明しなければなりません。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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