○道路に始まり道路で終わる○
不自然死 いつまで説明しなければならないのか?
●売主と買主、そして媒介業者の言い分は。
(買主の言い分)
・媒介業者により築25年の中古マンションを購入したが、当該マンション内で売主の身内
が不自然死をしていたことが判明、買主は売主と媒介業者へ説明義務違反があると主張
した。
(売主の言い分)
・20年前に室内で不自然死があったのは、事実である。しかしその後、平穏にここで生活
しているので、あえて説明する必要は無いと思った。
(媒介業者の言い分)
・売主との会話の中で、20年ほど前にそのような事実があったことは、なんとなく察せら
れたが、プライバシーの問題もあり、具体的な話はしていない。
よって、不自然死の事実は確認していないので説明義務はない。
さて、今回のケースでは、「20年ほど前」が大きなポイントとなります。心理的瑕疵は時
の経過により、その嫌悪感も薄れるものと考えられています。
裁判所の考えでは、「不自然死の存在が、瑕疵といえるのは、買主のみの判断で当該
不動産への居住を好まないだけでは足らず、通常一般人において、買主の立場に置か
れた場合、著しく住み心地を欠き、居住用に適さないと感じることに合理性がある場合
に判断される。」とされています。
今回の場合は、20年の年月は不自然死の嫌悪感を風化させるには十分な期間だと
考えられ、心理的な瑕疵を認める合理性はないと思われます。
従って、媒介業者がその事実を知っていたとしても、特別の事情がない限りは、宅地
建物取引業法上の説明義務違反には該当しない可能性が高いと思われます。
ちなみに、風化する期間の取決めはなく、都道府県や業者によっても異なっています。
○売買では、7年~10年と考えられていることが多いです。
○賃貸では、3年~5年と考えられていることが多いです。
法的な定めがないため、期間については様々な考え方があります。
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○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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