コラム
宅地建物取引業法 (入居者募集の禁止事項)
2016年11月19日 公開 / 2021年3月2日更新
入居者募集の禁止事項とは?
●宅地建物取引業法では、媒介業者が行なう入居者募集にあたり、次のような
行為を禁止しています。
①重要な事項について、故意に事実を告げず、または本当ではないことを告げ
るような行為。
②契約の申込みのため、入居希望者が一度申し込んだ事実の撤回、もしくは
解除を妨げるため、入居希望者を脅迫するような行為。
③将来の環境または交通その他の利便について、入居希望者が誤解するよう
な断定的な情報を提供するような行為。
このように、当り前といえばそれまでですが、具体的な禁止行為を定めている
わけです。
●宅地建物取引業者の行為が、法に違反する場合は、宅地建物取引業法に
よる免許の停止、または取消などの厳しい処分が課せられることもあり、宅地
建物取引業法には、罰則規定も定められています。
事故物件。病気等での自然死は?
建物賃貸借契約 ペット飼育可 その規約例。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア