売買契約 取引条件の調整及び売買契約書案の作成

宮本裕文

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契約書案の作成までの流れ。


●売却希望者と購入希望者が代金などの基本的な条件で合意していても、
売買契約においては、代金以外にいろいろな取引条件を調整する必要があ
ります。

この調整を行なうのも媒介業者の業務となりますが、重要なことは依頼者が
その取引条件を確実に理解できるように配慮することです。

取引条件の調整は、契約書案を作成する過程において行なうことが多いと
思います。そこで、取引条件を調整しながら売買契約書を作成し、取引当事
者に確認してもらいます。

●一般的に売買契約において、代金以外で調整が必要なポイントは次のよ
うなものがあります。
(契約の自由が原則なので、何を定めるかは当事者の自由です)

○手付金・中間金の額や支払時期
○代金の支払時期
○違約金をどうするか
○土地の測量はどうするか、公簿売買か実測売買か
○古い建物がある場合、その状態で引き渡すか、売主負担で取壊すか
○賃貸中の物件である場合、買主は賃借権の負担付で購入するか、そ
 れとも賃借権を消滅させた上で空室にして引き渡すか
○ローン特約をどうするか
○瑕疵担保責任をどうするか
○その他、売買契約に何らかの条件を付ける必要はないか

などとなります。

媒介業者を介さない個人間の直接取引でトラブルが多いのは、このような
取り決めの調整が不十分なことが原因とされています。


仲介手数料の支払を免れるため、直接取引をしたら。

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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