○道路に始まり道路で終わる○
「現状有姿売買」この慣用語には注意が必要です。
中古住宅の売買の場合は、流し台、換気扇、オーブン、レンジ、照明器具、空調設備、
門塀、庭木、庭石など、各種の設備や器具、工作物などが多く設置されています。
そこで、そのような設備のうちどの部分までが売買の対象となるのかの特定も重要な
作業となります。
特に、契約時にはまだ売主が居住しているような場合、売主の方はその設備をも持ち出
そうと考えていて、他方で買主の方は、その設備も全て買取ったと思っていることもあり
えることです。
よって、建物の設備、備品等については、何が売買の対象に含まれているのか、はっき
りするような一覧表を作成し、明らかにするよう売買契約の条項には明示されています。
条項例:(附帯設備の引渡し)
第○条 売主は、別添「付帯設備表(表1・表2)」のうち「有」と記したものを、本物件引渡
しと同時に買主に引渡す。」
また、設備の中に使用できないものがあれば、トラブルに発展することもあるので、使用
可能か否かも点検して記入すべきだと思います。
ときおりみかける「現状有姿売買(取引)」(注1) という不動産業界独特の慣用語で処理
するのはトラブルのもとになりそうです。
(注1)現状有姿売買の定義
現在あるがままの状態での引渡し。ただし、引渡しまでの間に物件に変化があった場合、
「売主はその責任を免れるのか?」については、消極的な考えとなっています。
○売主の前科や犯罪歴。重要事項に該当するのか?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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