○道路に始まり道路で終わる○
意思能力と行為能力。
●意思能力がない人が契約をしても、その契約は無効となります。
また、行為能力のない人が契約した場合も、その人のした意思表示は取り消す
ことができるので、契約の効力が否定されることもあります。
・売主または買主に意思能力がなかったり、行為能力が制限されている人(注1)
である場合には、その人の行った意思表示は無効になったり、取り消しできたりする
ので、契約をしても後でその効力を否定されトラブルになることもあります。
(注1)未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人を指します。
他方で、行為能力が制限されている人については、それらの人の法定代理人(注2)
が本人の代理をすることにより有効な契約をすることが可能となります。
(注2)親権者、成年後見人など。
従って、売買契約の当事者となる人の意思能力や行為能力の確認は注意が必要と
なります。
意思能力のない人、行為能力のない人がすべて成年後見制度等を利用しているとは
限りません。
売買契約 クーリングオフ 出来るか出来ないか?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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