○インスペクション○
報酬額の規制。
宅地建物取引業者が、宅地建物の売買、交換または賃借の代理または媒介に
関して受けることができる報酬の額については、下記のように規制されています。
① 業者が宅地建物の売買、交換または賃借の代理または媒介に関して受ける
ことのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによります。
② 業者は①(国土交通大臣の定めた額)を超えて報酬を受けてはいけません。
③ 国土交通大臣は、①の報酬額を定めたときは、これを告示しなければなりま
せん。
④ 業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、①の規定により国土
交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません。
○ 報酬の額 計算方法
(例: 謝礼か?報酬か?)
依頼者AからA所有の土地を1000万円で売却してほしいとの依頼を受けた
業者Bが、当該土地を1200万円でCに売却した。業者Bは、依頼者Aの承諾
を得て、謝礼として差額の200万円を受けとることはできるのか?
(回答)
宅地建物取引業者が依頼者から指定された売却価格を超えて売却し、その
差額を受けとる場合、その差額は、取引に関して受けた「報酬」に当たるとされ
ます。従って、①の国土交通大臣が定めた額を超えた報酬を受けることはでき
ません。
*取引価格が1200万円の場合、正規報酬額は42万円(税別)となりこれを
超える額を報酬として受けとることはできません。
売買契約が解除された場合の仲介手数料は?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー