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賃料・共益費の額の定め方。(1ヶ月に満たない期間の賃料・共益費の場合は?)

宮本裕文

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1ヶ月に満たない期間の賃料・共益費の定め方。


●1ヶ月に満たない期間の賃料・共益費については、

① 実際の契約期間にかかわらず、1ヶ月分、半月分など一定額の賃料を
支払う方法。

② 日割り計算により、実際の契約期間に応じた賃料を支払う方法。

この2つが考えられます。いずれを採用するかは当事者の合意となります。

ただし、賃貸住宅標準契約書では、賃料については、賃貸借契約の期間
と賃料支払期間が一致しているべきとの観点と、民法の法定果実(注1)の
帰属は日割りを原則としていることから、また、共益費については、実費精算
をすべきであるという考え方から、いずれも②の日割り計算方式を採用してい
ます。
(注1)法定果実・・・物から生じる収益のこと。

実務上では、契約時は日割り計算、解約時は月割り計算とするケースが
一般的かと思います。


借主の解約申込みの撤回

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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