賃料・共益費の額の定め方。(1ヶ月に満たない期間の賃料・共益費の場合は?)

宮本裕文

宮本裕文

1ヶ月に満たない期間の賃料・共益費の定め方。


●1ヶ月に満たない期間の賃料・共益費については、

① 実際の契約期間にかかわらず、1ヶ月分、半月分など一定額の賃料を
支払う方法。

② 日割り計算により、実際の契約期間に応じた賃料を支払う方法。

この2つが考えられます。いずれを採用するかは当事者の合意となります。

ただし、賃貸住宅標準契約書では、賃料については、賃貸借契約の期間
と賃料支払期間が一致しているべきとの観点と、民法の法定果実(注1)の
帰属は日割りを原則としていることから、また、共益費については、実費精算
をすべきであるという考え方から、いずれも②の日割り計算方式を採用してい
ます。
(注1)法定果実・・・物から生じる収益のこと。

実務上では、契約時は日割り計算、解約時は月割り計算とするケースが
一般的かと思います。


借主の解約申込みの撤回

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅専門店です。また、宅地建物取引士として37年の知見を基に不動産のお役立ちコラムを発信中!

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 賃料・共益費の額の定め方。(1ヶ月に満たない期間の賃料・共益費の場合は?)

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼