売買契約 物件状況の告知。

宮本裕文

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物件状況の告知の条項。


(物件状況の告知)
第○条 売主は、本物件の状況について別添「物件状況確認書(告知書)」にて
買主に告知するものとする。

●売主は売却する物件の状況をよく知っていることが多く、また、そこに居住してい
た者でないと知り得ないような事項もあるため、売主に物件状況確認書(告知書)を
作成してもらい、買主に交付する扱いが一般的になっています。

そして、物件状況確認書(告知書)は、売買契約書と一体になるように綴じます。

そこで、この条項では、売主が買主に対して物件状況確認書(告知書)を交付する
ことを明記しています。

もし売主が物件状況確認書(告知書)に虚偽の記載をして、それにより買主に損害
が生じた場合には、売主に損害の賠償義務が発生することもあります。


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