○障がい者入居電話相談○
物件状況の告知の条項。
(物件状況の告知)
第○条 売主は、本物件の状況について別添「物件状況確認書(告知書)」にて
買主に告知するものとする。
●売主は売却する物件の状況をよく知っていることが多く、また、そこに居住してい
た者でないと知り得ないような事項もあるため、売主に物件状況確認書(告知書)を
作成してもらい、買主に交付する扱いが一般的になっています。
そして、物件状況確認書(告知書)は、売買契約書と一体になるように綴じます。
そこで、この条項では、売主が買主に対して物件状況確認書(告知書)を交付する
ことを明記しています。
もし売主が物件状況確認書(告知書)に虚偽の記載をして、それにより買主に損害
が生じた場合には、売主に損害の賠償義務が発生することもあります。
法的に境界が確定している状態とは?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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