○築古物件の修繕負担○
実測取引と公簿取引 勘違いされていることが多いです。
○実測取引・・境界が確定している取引。
○公簿取引・・境界が不確定な取引。
と勘違いしている売主・買主または新人の営業担当・・・意外と多いと思います。
実は、実測取引・公簿取引と境界は全く関係がありません。
では、実測取引と公簿取引の違いは・・・「どちらの面積で、売買価格を決定す
るか」です。
売買価格は単価により(坪)(㎡)算出しますが、登記事項証明書に記載されて
いる面積か、新たに実測した面積かの取決めです。前者が公簿取引で後者が
実測取引ということです。
(公簿取引)
・登記事項証明書の面積にて契約、実測は基本的にしない。実測した場合、
面積に増減があっても売買価格の精算はしない。
(実測取引)
・とりあえず公簿面積で契約、決済時までに実測を行い、面積に増減があれば
売買価格の精算をする。
実測はするが、売買価格は公簿で精算!などは条件のよい取引だと思います・・・。
あくまでもどちらで面積を確定する取引かということです。
最後に、隣地との境界を確定するために実測する場合・・・その費用は全額申請者
の負担です。
*実測の場合は結果的に境界が確定するので(境界確定取引)のイメージとなり
ますが実測を行っても、隣地所有者の立会拒否等で境界未確定となるケースも
あります。
仮登記 対抗力なし。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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