隣接の建物 庇の越境。

宮本裕文

宮本裕文

越境物。


越境物は「隣地へ越境している場合」と「隣地から越境されている場合」が
あります。

また、擁壁の基礎の一部等が地中の見えない部分で越境している場合も
あります。

不動産の取引においては、引渡しまでに越境状態を解消することが大原則
ですが、解消することが物理的に困難な場合がほとんどです。

そのような場合は、越境物の所有者と話合い、越境物の撤去について協定書
や覚書等を交わすことで対応するのが、実務における一般的な対処といえます。
(再建築時には越境物を撤去する等を、協定書や覚書にて確認します。) 

取引の際、すでに協定書がある場合は、売買契約書に協定の内容を承継す
る旨を約定するとともに、重要事項説明において、その内容を説明します。

協定書等がない場合には、隣接地所有者と売主、買主が話合い、その合意
内容を書面にする必要があります。


庭付きの借家 庭木の剪定費用は?

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼