○築古物件の修繕負担○
越境物。
越境物は「隣地へ越境している場合」と「隣地から越境されている場合」が
あります。
また、擁壁の基礎の一部等が地中の見えない部分で越境している場合も
あります。
不動産の取引においては、引渡しまでに越境状態を解消することが大原則
ですが、解消することが物理的に困難な場合がほとんどです。
そのような場合は、越境物の所有者と話合い、越境物の撤去について協定書
や覚書等を交わすことで対応するのが、実務における一般的な対処といえます。
(再建築時には越境物を撤去する等を、協定書や覚書にて確認します。)
取引の際、すでに協定書がある場合は、売買契約書に協定の内容を承継す
る旨を約定するとともに、重要事項説明において、その内容を説明します。
協定書等がない場合には、隣接地所有者と売主、買主が話合い、その合意
内容を書面にする必要があります。
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○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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