〇申込金〇
「業として行う」とは。
宅地建物取引業法は、
①宅地又は建物の売買
②宅地又は建物の交換
③宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理
④宅地又は建物の売買、交換又は賃借の媒介
①②③④のいずれかの行為を業として行う者に適用されます。
そして、「業として行う」との判断は下記の事項を参考に総合的に行なわれます。
①取引の対象者 : (広く一般の者が対象であるか否か)
②取引の目的 : (利益を目的とするものか否か)
③取引対象物件の取得経緯 : (転売等するために取得したものか否か)
④取引の態様 : (自ら購入者を募り、一般消費者に直接販売を行なうか否か)
⑤取引の反復継続性 : (反復継続的に取引を行なおうとするか否か)
などとなります。
無免許で宅地建物の取引を「業として行う」と、3年以下の懲役か300万円以下
の罰金か両者の併科と重い罰則が適用されます。
賃貸不動産の仲介と管理 そして家主の誤解。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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