宅地建物取引業法 「業として行う」者への適用。

宮本裕文

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「業として行う」とは。


宅地建物取引業法は、

①宅地又は建物の売買
②宅地又は建物の交換
③宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理
④宅地又は建物の売買、交換又は賃借の媒介

①②③④のいずれかの行為を業として行う者に適用されます。

そして、「業として行う」との判断は下記の事項を参考に総合的に行なわれます。

①取引の対象者 : (広く一般の者が対象であるか否か)
②取引の目的 : (利益を目的とするものか否か)
③取引対象物件の取得経緯 : (転売等するために取得したものか否か)
④取引の態様 : (自ら購入者を募り、一般消費者に直接販売を行なうか否か)
⑤取引の反復継続性 : (反復継続的に取引を行なおうとするか否か)

などとなります。

無免許で宅地建物の取引を「業として行う」と、3年以下の懲役か300万円以下
の罰金か両者の併科と重い罰則が適用されます。


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