〇申込金〇
付帯設備表の作成。
宅地建物取引業者が、宅地建物の売買を媒介する場合は、付帯設備表を
作成して契約書に添付するのが一般的です。
附帯設備については、売主の瑕疵担保責任を免除する特約がつけられている
ことがありますが、売主がその設備が故障していたり、不具合があることを知って
いながらそのことを告げなかったような場合は、その免責は受けられません。
そして、付帯設備表の作成は記載上の注意事項を説明したうえで、売主に
正確に記載してもらうことが重要となります。
(売主から聴取したことを媒介業者が代筆するのはNG)
また、媒介業者も設備の状況についてよく確認する必要があります。
(付帯設備表)
土地建物の売買 共有と増改築
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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