売買契約 付帯設備表の作成 その注意点。

宮本裕文

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付帯設備表の作成。


宅地建物取引業者が、宅地建物の売買を媒介する場合は、付帯設備表を
作成して契約書に添付するのが一般的です。

附帯設備については、売主の瑕疵担保責任を免除する特約がつけられている
ことがありますが、売主がその設備が故障していたり、不具合があることを知って
いながらそのことを告げなかったような場合は、その免責は受けられません。

そして、付帯設備表の作成は記載上の注意事項を説明したうえで、売主に
正確に記載してもらうことが重要となります。
(売主から聴取したことを媒介業者が代筆するのはNG)

また、媒介業者も設備の状況についてよく確認する必要があります。

(付帯設備表)



土地建物の売買 共有と増改築

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方に積極的な賃貸住宅の媒介をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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