反社会的勢力排除のための対応。 貸主にも責務があります!

宮本裕文

宮本裕文

暴力団排除条例中の貸主の責務とは?


○暴力団排除条例では、建物賃貸借の関係において、不動産所有者(貸主)の
責務をおおむね次のように定めています。

1.契約をしない義務
・暴力団事務所等に使用されることを知って、賃貸借契約をしてはいけません。

2.確認の努力義務
・賃貸借契約の締結前に、暴力団事務所等に使用しないことを確認するように
努めること。

3.明文化の努力義務
・賃貸借契約において、次の事項を条項により定めるよう努めることとされています。
・暴力団事務所等として使用しないこと。
・暴力団事務所等に使用されていることが判明したときは、催告することなく当該
契約を解除することができること。

4.解除等の努力義務
・暴力団事務所等に使用されていることが判明した場合は、速やかに当該賃貸
借契約を解除するよう努めることとされています。

このように、賃貸借契約においても反社会的勢力排除のため、貸主にも責務が
存在します。



中古マンション ペット飼育の可否の説明。

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼