反社会的勢力排除のための対応。 貸主にも責務があります!

宮本裕文

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暴力団排除条例中の貸主の責務とは?


○暴力団排除条例では、建物賃貸借の関係において、不動産所有者(貸主)の
責務をおおむね次のように定めています。

1.契約をしない義務
・暴力団事務所等に使用されることを知って、賃貸借契約をしてはいけません。

2.確認の努力義務
・賃貸借契約の締結前に、暴力団事務所等に使用しないことを確認するように
努めること。

3.明文化の努力義務
・賃貸借契約において、次の事項を条項により定めるよう努めることとされています。
・暴力団事務所等として使用しないこと。
・暴力団事務所等に使用されていることが判明したときは、催告することなく当該
契約を解除することができること。

4.解除等の努力義務
・暴力団事務所等に使用されていることが判明した場合は、速やかに当該賃貸
借契約を解除するよう努めることとされています。

このように、賃貸借契約においても反社会的勢力排除のため、貸主にも責務が
存在します。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

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