〇申込金〇
暴力団排除条例中の貸主の責務とは?
○暴力団排除条例では、建物賃貸借の関係において、不動産所有者(貸主)の
責務をおおむね次のように定めています。
1.契約をしない義務
・暴力団事務所等に使用されることを知って、賃貸借契約をしてはいけません。
2.確認の努力義務
・賃貸借契約の締結前に、暴力団事務所等に使用しないことを確認するように
努めること。
3.明文化の努力義務
・賃貸借契約において、次の事項を条項により定めるよう努めることとされています。
・暴力団事務所等として使用しないこと。
・暴力団事務所等に使用されていることが判明したときは、催告することなく当該
契約を解除することができること。
4.解除等の努力義務
・暴力団事務所等に使用されていることが判明した場合は、速やかに当該賃貸
借契約を解除するよう努めることとされています。
このように、賃貸借契約においても反社会的勢力排除のため、貸主にも責務が
存在します。
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○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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