反社会的勢力排除のための対応。 貸主にも責務があります!

宮本裕文

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暴力団排除条例中の貸主の責務とは?


○暴力団排除条例では、建物賃貸借の関係において、不動産所有者(貸主)の
責務をおおむね次のように定めています。

1.契約をしない義務
・暴力団事務所等に使用されることを知って、賃貸借契約をしてはいけません。

2.確認の努力義務
・賃貸借契約の締結前に、暴力団事務所等に使用しないことを確認するように
努めること。

3.明文化の努力義務
・賃貸借契約において、次の事項を条項により定めるよう努めることとされています。
・暴力団事務所等として使用しないこと。
・暴力団事務所等に使用されていることが判明したときは、催告することなく当該
契約を解除することができること。

4.解除等の努力義務
・暴力団事務所等に使用されていることが判明した場合は、速やかに当該賃貸
借契約を解除するよう努めることとされています。

このように、賃貸借契約においても反社会的勢力排除のため、貸主にも責務が
存在します。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方に積極的な賃貸住宅の媒介をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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