○解除の原因○
請求措置。
区分所有者が、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理や使用に関して
共同の利益に反する行為をしたり、その行為をする恐れがある場合には、他の
区分所有者の全員または管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、
その行為の停止、行為を未然に防ぐために必要な措置等を請求することができ
ます。
この請求のための訴えを提起するには、区分所有者および議決権の過半数に
よる集会の決議によらなければならないとされています。
また、下記の請求決議は区分所有者および議決権の4分の3の多数が必要と
されています。
① 専有部分の使用禁止
② 区分所有権等の競売の請求
③ 占有者に対する引渡し請求
などとなります。
ローン特約の期限が過ぎてしまったら?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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